詳しくは、こちらで解説しています。
(センター解答)
BはCが譲渡禁止特約につき善意かつ無重過失である場合には、請求に応じなければならない。
(まるや解説:標準)
試験当時(令和2年の民法改正前)の条文では、無重過失要件がありませんでしたが、現行条文には、その要件も記載されていますので、令和3年度は、同様の問題が純粋な条文問題として出題されています。(間に3年しかないので、サービス問題だったんでしょうね。)
平成29年4月1日 | 令和4年2月20日 |
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 |
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。 |
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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