詳しくは、こちらで解説しています。
(センター解答)
損害および加害者を①知った時から②3年間、または①不法行為の時から②20年間、行使しない時。
(まるや解説:標準)
令和2年の民法改正で人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、3年から5年に伸びています。(条文を付けておきます。)なお、センター解答の「時。」は「とき。」の誤りです。
平成29年4月1日 | 令和4年2月20日 |
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 |
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 |
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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