【解説】行政書士試験【平成30年度】問題9

時短教材(平成30年度)

問題9正解4
1(誤)最判昭和59年12月13日
公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。(問題文は理由が間違っています。優先されるのは、公営住宅法及びこれに基づく条例なのだけれど、賃貸借関係における信頼関係破壊の法理は妥当するということ。)
2(誤)最判昭和35年3月18日
食品衛生法第二一条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は無効ではない。
3(誤)最判昭和31年4月24日
国税滞納処分による差押については、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
4(正)最判平成元年9月19日
建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。
5(誤)最判平成2年10月18日
公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではない。

通常は、上記の程度しか覚えていないと思いますが、4が「特別法が一般法を破る」場合であると気付けば、解答に辿りつけるでしょう。
なお、建前上は、5のとおりなのですが、実際は、設置者(自治体)の公営住宅管理条例に、同居の相続人の継続居住を承認する条項があるはずなので、もし、民亊法務の相談のあったときは、調べてあげてください。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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