問題10正解5
1(誤)取消訴訟可能
無効確認訴訟は、認められる可能性が低く、通常、取消訴訟から検討します。出訴期間を徒過したような場合の最終手段ですね。
2(誤)できない
行政不服審査法は、審査請求の理由が無効であるか取消であるかによって区別していません。
3(誤)そんな規定はない
行政庁は、公益上の理由から、いつでも処分の取消ができると解されています。
4(誤)取消は処分なので、当該処分(当該取消)を争うことになります。
実際に争う場合は、当該処分(取消)の取消訴訟を提起するとともに、取り消された処分(例えば、許可など)の義務付け訴訟を併合提起します。当該処分(取消)を取り消しただけでは、再度、別の理由で取り消すようなことも可能だからです。
5(正)最判昭和36年4月21日
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから、本訴が被上告人委員会の不法行為による国家賠償を求める目的に出たものであるということだけでは、本件買収計画の取消後においても、なおその無効確認を求めるにつき法律上の利益を有するということの理由とするに足りない。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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