【解説】行政書士試験【平成30年度】問題16

時短教材(平成30年度)

問題16正解3
条文そのものは下記を参照してください。
なお、万が一、条文を忘れていて全く選択肢が絞り込めないときは、最後の手段として、次のように解きます。

  1. 選択肢相互を比較し、アとウは肢1、肢3、肢5のグループと肢2、肢4のグループに分かれるので、受験生を惑わすために、正解は数の多い肢1、肢3、肢5のグループにあると考え、肢2、肢4を消去する。
  2. 肢2、肢4を消去すると、ウとオで、肢1と肢3、肢5のグループに分かれるので、同様に肢1を消去する。
  3. 最後に、肢3と肢5の違いは、イですが、イでも、肢1と肢4、肢2と肢3は、同じ文言で受験生を惑わせようとしているので、正解がこの4つの中にあるとすれば、既に絞り込んでいる肢3を残して正解とすることになります。

【行政不服審査法】
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2・3 略
(執行停止の取消し)
第二十六条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2・3 略
(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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