詳しくは、こちらで解説しています。
(センター解答)
①Cに対し②本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、③追認しない旨の確答を得る。(43字)
※ 丸数字は、理解を助けるため、まるやが付したものです。
(まるや解説)
ここでもAさんから御相談があったものと考えてみましょう。
Aさんは、本件絵画を売りたいのですが、Bさんなら500万円、Dさんなら600万円で買ってくれそうです。
ところが、Bさんは、成年被後見人(民法第7条の後見開始の審判を受けた者)なので、民法第9条の規定により、本件絵画の購入の申し込みを取り消すことができます。
普通に考えれば、Aさんとしては、取り消しうるような不安定な状態を避け、値段の高いDさんに売りたいですよね。
民法は、こういった不安定な状況を除去することができるよう、第20条の催告を設けています。
さて、Aさんは、Cさんに追認されてしまうと(追認とみなされてしまうと)、Bさんに500万円で売ることになります。当然、Dさんに600万円で買ってもらった方がいいですから、ここは、追認しない(取り消す)旨の確答を得る必要があるとして、次のような解答になるのではないでしょうか。
(現場合わせ)
①Cに対し、②本件契約を追認するかの確答を求める催告をし、③追認しない旨の確答を得る必要がある。(45字)(「確答すべき旨の催告」と書きたいですが、「必要がある」で締め括るために、このようにしています。)
【民法】
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~九 略
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2~4 略
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3・4 略
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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