(センター解答)
①書面によらない贈与であるため、履行が終了していないことを理由として②契約を撤回できる。
※ 丸数字は、理解を助けるため、まるやが付したものです。
【民法】
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
(まるや解説)
Aさんは、贈与契約をなかったことにしたいと考えているので、主張をすべきで括ることとして、次のような解答になるのではないでしょうか。
(現場合わせ)
書面によらない贈与で、履行が終わっていないことを理由として契約解除の主張をすべきである。(44字)
本件に限っては、撤回でも解除でも、求める効果(贈与契約をなかったことにしたい)は生じますが、撤回(簡単に書くと将来に向けた取り消しで原状回復はない。)と解除(同様に簡単に書くと遡っての取り消しで原状回復もある。)は、異なる概念ですし、そもそも、民法第550条を根拠とするときは、同条に解除としか書いていないのですから、解除しかできません。センターの解答例は、非常に雑、かつ、不正確です。
さて、ちょっと怒モードに入りかけましたが、(伊藤塾やTACの過去問題集は、通常、センターの解答をそのまま載せますが、本問では、さりげなく、解除としています。大人ですね。)
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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