問題9正解3
1(誤)国家行政組織法第5条第3項
2(誤)国家行政組織法第14条第1項
3(正)国家行政組織法第11条
4(誤)国家行政組織法第12条第1項
5(誤)内閣法第6条
重箱の隅をつつくような問題です。出題の部分だけ覚えておきましょう。
【国家行政組織法】
(行政機関の長)
第五条 略
2 略
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2・3 略
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 略
【内閣法】
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
(使い方)
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