【解説】行政書士試験【令和元年度】問題44

時短教材(令和元年度)

詳しくは、こちらで解説しています。

(センター解答)
①何人も②命令を求めることができ、Yは③必要な調査を行い必要と認めたときは命令をすべきである。(44字)
※ 丸数字及び赤字などは、理解を助けるため、まるやが付したものです。

(まるや解説:標準)
第36条の2と同時に新設された条文(平成27年4月1日施行)で、言葉は汚いですが、いわゆるタレコミ条項。他人、他社をツツク際に使うこともできる条項です。
とはいえ、本件のような場合、特に、この雑居ビルで働かざるを得ないような人は、自分の命に関わりますから、タレコミもやむを得ないでしょう。(--;

なのですが、今は、問題を解かなくてはならないので、条文に沿って当てはめをします。

(当てはめ後の現場合わせ)
①何人も、命令を求めることができ、Yは、③必要な調査を行い、必要と認めるときは、命令をすべき。(45字)
(問いの形からは、「べきここととされている。」で括りたいですが、文字数が足りないので、「すべき」で括りました。また、条文の文言が「認めるとき」なので、センター解答のように「認めたとき」にはしていません。)

○行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる 規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 略
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をしなければならない

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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