詳しくは、こちらで解説しています。
(センター解答)
共有者全員の合意が必要で、修繕等には各共有者の持分の価格の過半数での決定が必要である。(43字)
※ 赤字などは、理解を助けるため、まるやが付したものです。
(まるや解説:標準)
さて、問題文に、修繕等は、「変更」や「保存行為」に該当しないと書かれているので、共有物の「変更行為」でもなければ「保存行為」でもないのでしょう。
とすれば、本問の修繕等は、共有物の「管理行為」です。
次に、建て替えは、建物そのものを、そっくり作り変えてしまうのですから、どう考えても、共有物の「変更行為」です。
これは、択一式でも問われる論点で、共有物の、保存行為(単独)、管理行為(過半数)、変更行為(全員)が、それぞれどのような行為で、どれだけの共有持分が必要かを思い出せば、条文を思い出せなくても解くことはできますが、条文が分かっていれば、そのとおりに書けばいいわけですし、字数を考えずに素直に当てはめてから整えましょう。
(整理済み)
AがBら4名の同意を得る必要があり、修繕等は賛成者の持分価格の和が過半数となる必要がある。(45字)
- 「過半数で決する」は、「賛成者の持分の価格の和が過半数になれば、その案で決定していいよ」という意味なので、そのように書いています。
- 問いに合わせ、「必要がある」で括りました。
- いつものことながら、センターの解答は、雑かつ不正確です。条文を素直に読めば、発意者であるAが、他の共有者(Bら4名)の「同意」を得る必要があるのですから、「合意」ではなく「同意」と書くのが正しいでしょう。ただし、伊藤塾もTACもセンター試験どおりの解答としていますので、同一の問題が出たときは、お好みで。
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 2 略 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2~5 略 |
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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