問題6正解5
1(妥当でない)憲法第45条。なお、任期満了は第34回(昭和51年12月)のみで、普通は、政権党が政局を睨んで解散総選挙
2(妥当でない)最判昭和35年6月8日。一見極めて明白を理由にはしてない。
衆議院解散の効力は、訴訟の前提問題としても、裁判所の審査権限の外にある。
3(妥当でない)甚だしい例は、最判昭和60年7月17日
一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定は、昭和五八年一二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項に違反していたものである。
二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきである。
4(妥当でない)憲法第7条第4号の解釈。同号には、第69条の場合を除くといった限定はない。
5(妥当である)憲法第7条第3号の理論的帰結
【憲法】
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一・二 略
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五~十 略
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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