問題25正解1
1(正)最判平成11年11月19日
公文書の非公開事由を定めた逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、右決定が適法であることの根拠として、当該公文書が同条(2)アに該当すると主張することは、許される。
2(誤)最判平成26年7月14日
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
3(誤)最判平成14年2月28日
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
4(誤)最判平成18年4月20日
【該当部分】条例に基づく公文書の非開示決定に取り消し得べき瑕疵があるとしても,そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記決定をしたと認め得るような事情がある場合に限り,上記評価を受けるものと解するのが相当である
5(誤)最判平成13年7月13日
国の機関が市建築主事に提出した海上自衛隊第5航空群司令部庁舎の建築工事計画通知書等を公開する決定を、那覇市情報公開条例に基づいて市長が行ったことに対して、国が提起した公開決定取消しの訴えは、国がその建物所有者として有する固有の利益が上記公文書の公開によって侵害されることを理由に、法律上の争訟に当たるとされた事例
(使い方)
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