【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題22

宅地建物取引士

問題22正解1
1(正)国土計画利用法第23条第2項第3号
2(誤)国土計画利用法第14条第1項(相続は、土地売買等に含まれない。)
3(誤)国土計画利用法第23条第1項(届出を要する権利取得者は、Dのみ)
4(誤)重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条

【国土計画利用法】
(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2・3 略
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一~七 略
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一・二 略
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

【重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律】
(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)
第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一~五 略
2~5 略

【重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令】
(特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)
第四条 法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。

(使い方)

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