問題19正解4
1(誤)最判平成元年4月13日(北総線裁判が気になった方もおられるかとは思いますが、問題文に特別急行とあるので、この判例と判断してください。)
地方鉄道法(大正八年法律第五二号)二一条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分の取消訴訟につき、当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行旅客列車を利用している者は、原告適格を有しない。
2(誤)最判平成元年6月20日
静岡県指定史跡を研究対象としている学術研究者は、当該史跡の指定解除処分の取消しを訴求する原告適格を有しない。
3(誤)最判昭和53年3月14日
不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
4(正)最判平成元年2月17日
定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する。
5(誤)最判 平成17年12月7日
都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち同事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,都市計画法(平成11年法律第160号による改正前のもの)59条2項に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有する。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
コメント