問題26正解3
1(正)宅地建物取引業法第37条第4項第1号、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項
2(誤)宅地建物取引業法第37条第4項、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12第2項第4号
3(正)宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12第2項第1号
4(正)宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12第2項第2号
【宅地建物取引業法】
(書面の交付)
第三十七条 略
2・3 略
4 宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
一 自ら当事者として契約を締結した場合 当該契約の相手方
二 当事者を代理して契約を締結した場合 当該契約の相手方及び代理を依頼した者
三 その媒介により契約が成立した場合 当該契約の各当事者
5 略
【宅地建物取引業法施行令】
(法第三十七条第四項の規定による承諾等に関する手続等)
第三条の四 法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2・3 略
【宅地建物取引業法施行規則】
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の四の十二 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一・二 略
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四 書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
(使い方)
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