問題38正解2
1(正)宅地建物取引業法第2条第2号
2(誤)宅地建物取引業法第2条第4号
3(誤)宅地建物取引業法第2条第2号
4(正)宅地建物取引業法第15条の3
【宅地建物取引業法】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 略
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 略
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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