【解説】行政書士試験【令和3年度】問題39

時短教材(令和3年度)

問題39正解1
ア(誤)会社法第328条第1項、第335条第3項
イ(正)会社法第335条第3項
ウ(誤)会社法第327条の2
エ(正)会社法第331条第6項
オ(正)会社法第400条第1項、第3項

【会社法】
(社外取締役の設置義務)
第三百二十七条の二 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 略
(取締役の資格等)
第三百三十一条 略
2~5 略
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
(監査役の資格等)
第三百三十五条 略
2 略
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
(委員の選定等)
第四百条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
2 略
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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