【解説】行政書士試験【令和3年度】問題46

時短教材(令和3年度)

問題46(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
甲の占有者Bが責任を負い、Bが損害発生防止のために必要な注意をしたときは所有者Aが負う。(44字)

(まるや解説)
常識的に暮らしているだけで、2階部分の外壁が突然崩落するなんて、建物の欠陥以外の何物でもないですが、民法第717条第1項を単純に適用します。
この辺りが行政書士試験(記述式)の闇の部分とも言えます。
(まるや解答)
文言上は、甲の占有者Bが責任を負い、Bが損害発生防止に必要な注意をしたときは所有者Aが責任を負う。(44字)

【民法】
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 略
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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