【解説】行政書士試験【令和4年度】問題6

時短教材(令和4年度)

問題6正解4
1(誤)そんな例外はありません(参考:憲法第73条第3号)
2(誤)そんな規定はありません(参考:憲法第41条)
3(誤)そんな規定はありません(参考:憲法第54条第2項)
4(正)憲法第71条
5(誤)予備費は、国会の議決に基づかなければ設けられない(参考:憲法第87条第1項)

【憲法】
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一・二 略
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四~七 略
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

(使い方)

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