問題8正解3
A(最判昭和42年5月24日)
生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。
B(最判平成29年4月6日)
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
C(最判平成29年12月18日)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,その相続人が当該訴訟を承継する。
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