問題15正解2
1(誤)行政不服審査法第9条第2項第1号
2(正)行政不服審査法第33条
3(誤)行政不服審査法第35条第1項
4(誤)行政不服審査法第36条
5(誤)行政不服審査法第39条
【行政不服審査法】
(審理員)
第九条 略
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二~七 略
3・4 略
(物件の提出要求)
第三十三条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
(検証)
第三十五条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 略
(審理関係人への質問)
第三十六条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
(審理手続の併合又は分離)
第三十九条 審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
(使い方)
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