【解説】行政書士試験【令和4年度】問題17

時短教材(令和4年度)

問題17正解4
1(誤)無名抗告訴訟も認められる余地はある。
2(誤)行政事件訴訟法第38条第1項において準用する第33条第2項
3(誤)行政事件訴訟法第3条第5項
4(正)行政事件訴訟法第44条の反対解釈
5(誤)行政事件訴訟法第40条第1項

【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 略
2~4 略
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6・7 略
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない
3・4 略
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第四十条 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
2 略
(仮処分の排除)
第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

(使い方)

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