問題33正解2
1(正)最判昭和33年6月6日
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある
2(誤)民法第404条第1項
3(正)民法第419条第1項
4(正)最判昭和37年9月4日
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
5(正)民法第417条の2第1項
【民法】
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2~5 略
(中間利息の控除)
第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 略
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2・3 略
(使い方)
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