問題45(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないため、認められる。
(まるや解説:標準)
「そんな旦那(嫁)いらんわ!」というような設定ですが、作問者の書かせたい解答が「本人の無権代理人相続」という典型論点であることは、直ぐに分かるでしょう。そして、このような場合、本人の中に、本人と無権代理人の地位が併存しているように考えるのが判例です。
なお、この問題では、民法第761条に直接の出番はありません。土地の売買のような日常家事債務とは質的に異なるものは、本条による代理権の射程外なので、無権代理になるよ、という前提問題があるだけです。
ちなみに、無権代理人を相続した以上、履行は免れても損害賠償請求は免れませんよ。
【民法】
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
(最判昭和37年4月20日)本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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