問題46(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答:正解1)
Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位して、塀の撤去及び損害賠償を請求することができる。
(センター解答:正解2)
Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位して、塀の撤去を請求することができる。
(まるや解説:標準)
Bの協力がない状態で「Cに対して」が、お題なので、大判昭4年12月16日を元に、解答例2で解答するのでしょう。(これで満点のはずなので、ここで一旦終わり)解答が出ているので蛇足ですが、普通の弁護士であれば、請求の趣旨に「被告は、原告に対し、塀を収去し、甲土地を明け渡せ。」と書くでしょう。そのせいか、伊藤塾の過去問題集には、所有権に基づく返還請求権としての明渡請求を書いた人も〇にしてくださいよ、というようなことが書いてあります。
【民法】
(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
(大判昭4年12月16日)賃貸借の目的である土地を第三者が不法に占有する場合に、地主が右第三者に対し所有権に基づく妨害排除請求権を行使しないときは、借地人において賃借権に基づき債務者である地主に代位して、右不法占有者に対し、借地の明渡請求することができるものと解するのを相当とする。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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