問題43正解ア14、イ6、ウ19、エ9
(参考:最判の昭和31年7月18日関係部分)
けだし国家機関の公法的行為(行政処分)はそれが当該国家機関の権限に属する処分としての外観的形式を具有する限り、仮りにその処分に関し違法の点があつたとしても、その違法が重大且つ明白である場合の外は、これを法律上当然無効となすべきではないのであり、そして前示認定上の過誤の如きものが、こゝにいわゆる重大且つ明白なる違法といゝ得ないこと勿論だからである。
(使い方)
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