【解説】宅地建物取引士資格試験【令和6年度】問題7

宅地建物取引士

問題7正解1
1(正)大判大正11年11月27日
占有侵奪とは、占有者がその意思によらず物の所持を失つた場合を指し、任意に占有を移転したときは、たとい他人の欺罔によつて生じた場合でも、占有侵奪の事実があつたものとすることはできない。
2(誤)最判昭和34年1月8日
賃借人がその占有中の賃貸借の目的物を転貸して任意に転借人に引渡した後、転借人が転貸人の転貸人たることを否認する行為に出たとしても、転貸人の占有を侵奪したものということはできない。(賃借人を賃貸人、転借人を賃借人と読み替えて適用してください。)
3(誤)民法第896条
4(誤)民法第896条

【民法】
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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