問題13正解1
1(誤)建物の区分所有等に関する法律第14条第1項
2(正)建物の区分所有等に関する法律第46条第1項
3(正)建物の区分所有等に関する法律第43条
4(正)建物の区分所有等に関する法律第35条第3項
【建物の区分所有等に関する法律】
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2~4 略
(招集の通知)
第三十五条 略
2 略
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4・5 略
(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
コメント