問題14正解3
1(正)不動産登記法第69条の2
2(正)不動産登記法第118条第1項
3(誤)最判昭和43年5月31日
遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
4(正)不動産登記法第64条第1項
【不動産登記法】
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
第六十四条登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2 略
(買戻しの特約に関する登記の抹消)
第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
(収用による登記)
第百十八条不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
2~6 略
(使い方)
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