問題24正解2
1(誤)地方税法第73条の21第1項
2(正)地方税法第73条の15の2第1項(いわゆる免税点)
3(誤)地方税法第73条の7第2号
4(誤)地方税法附則第11条の2第1項(対象は、住宅又は土地の取得)
【地方税法】
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 略
二 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
三~二十一 略
(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 略
(不動産の価格の決定等)
第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2~4 略
附則
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
コメント