問題27正解4
1(誤)宅地建物取引業法第29条第1項
2(誤)宅地建物取引業法第27条第1項(「取引により生じた債権」の解釈。単なる不法行為ではなく、現地案内時の過失により生じた債務不履行と考えられるので、「取引により生じた債権」に該当するという解釈もありそうですが、過去問において、該当しないとの扱いにされているので、受験上は、現地案内時の過失により生じた債務不履行といえども、宅地建物取引業法第27条第1項の「取引により生じた債権」に該当しないと覚えてください。)
3(誤)宅地建物取引業法第25条第3項、宅地建物取引業法施行規則第15条第1項第1号及び第2号
4(正)宅地建物取引業法第26条第2項において準用する第25条第1項
【宅地建物取引業法】
(営業保証金の供託等)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 略
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4~8 略
(事務所新設の場合の営業保証金)
第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の還付)
第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 略
(営業保証金の保管替え等)
第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 略
【宅地建物取引業法施行規則】
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三 略
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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