問題33正解3
1(正)宅地建物取引業法第32条(文言上、苦しい気はしますが、もはや販売することができないものの広告は、同条違反と覚えましょう。)
2(正)宅地建物取引業法第34条第1項(現実は、典型的なサブリース契約なので、借主保護の面からは、サブリース業者が大家(第2条第2号非該当)とは、到底、言えません。しかし、業界のお約束でサブリースに宅建免許は不要という扱いになっています。そこで、受験政策上は、サブリース業者であっても大家扱いとしてください。)
3(誤)宅地建物取引業法第34条第1項
4(正)宅地建物取引業法第34条第1項(こちらは、1よりも文言上読み込めます。「広告をするときは、」の「するとき」を、その都度と覚えましょう。)
【宅地建物取引業法】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三・四 略
(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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