問題37正解3
ア(正)宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2
イ(正)宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イ、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2
ウ(正)宅地建物取引業法第35条第1項第5号、宅地建物取引業法施行規則第16条
エ(誤)宅地建物取引業法第35条第1項第3号
【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 略
一・二 略
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 略
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六 略
六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 略
七~十三 略
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合国土交通省令
2~9 略
【宅地建物取引業法施行規則】
(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
第十六条 法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
(法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)
第十六条の二の二 法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、二年)とする。
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
一~三 略
三の二 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
四~十三 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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