問題42正解2
1(正)宅地建物取引業法第47条の2第1項
2(誤)宅地建物取引業法第47条第1号ハの解釈(仮に37条書面に本当のことを記載したとしても、故意に不実のことを告げることは第47条に該当する。)
3(正)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン4.⑴①
4(正)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン4.⑴②
【宅地建物取引業法】
(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ 略
二・三 略
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2・3 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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