問題43正解4
1(正)宅地建物取引業法第20条(第18条第2項参照)
2(正)宅地建物取引業法第15条の2の「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為」の解釈(当該行為には、私的な行為も含まれる。)
3(正)国土交通省の見解(宅建業法の解釈・運用の考え方)宅建業法上は、宅地建物取引士証としか規定していない。(第22条の4参照)
4(誤)国土交通省の見解(宅建業法の解釈・運用の考え方)宅地建物取引業法施行規則上は、氏名としか規定していない。(宅地建物取引業法施行規則第14条の11第1項第1号参照)
【宅地建物取引業法】
(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一~十二 略
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(変更の登録)
第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
【宅地建物取引業法施行規則】
(宅地建物取引士証の記載事項及び様式)
第十四条の十一 宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所
二~四 略
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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