【解説】宅地建物取引士資格試験【令和6年度】問題45

宅地建物取引士

問題45正解2
1(誤)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項及び第11条第1項
2(正)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条
3(誤)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項第4号(住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、十年以上。転売で解除されるような規定はない。)
4(誤)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第3項、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは住宅品質確保法第二条第一項に規定する住宅をいい、「新築住宅」とは同条第二項に規定する新築住宅をいう。
2~6 略
7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一~三 略
四 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。
五・六 略
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2 略
3 前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
4~6 略
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第十二条 前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。
2 略
(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
第十三条 第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令】
(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)
第六条 法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

(使い方)

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