【解説】行政書士試験【令和6年度】問題2

時短教材(令和6年度)

問題2正解3(非訟事件手続法第30条)

【非訟事件手続法】
(手続の非公開)
第三十条 非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました