【解説】行政書士試験【令和6年度】問題8

時短教材(令和6年度)

問題8正解5
行政処分により形成された法律関係が当事者にしか及ばないのであれば、第三者保護は不要なので、明白である必要はない。
(参考:最判昭和48年4月26日)
課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当である。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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