【解説】行政書士試験【令和6年度】問題15

時短教材(令和6年度)

問題15正解4(行政不服審査法第7条第2項)
【行政不服審査法】
(適用除外)
第七条 略
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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