問題16正解5
ウ 行政事件訴訟法第33条第1項、行政不服審査法第52条第1項
オ 行政事件訴訟法第3条第7項、行政不服審査法に差止めの規定はない。
【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 略
2~6 略
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略
【行政不服審査法】
(裁決の拘束力)
第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2~4 略
(使い方)
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