【解説】行政書士試験【令和6年度】問題19

時短教材(令和6年度)

問題19正解3(行政事件訴訟法第43条第1項)
【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2・3 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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