【解説】行政書士試験【令和6年度】問題44

時短教材(令和6年度)

問題44(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
国を被告として、免許処分又は拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。

(まるや解説:標準)
東京12チャンネル事件(昭和43年12月24日)がモデル。この事件の最大の論点は、他社の免許処分を取消訴訟の対象にすることができるのかというもの(要は、原告適格)だったのですが、本問では、そのことは問われていませんので、センター解答のように書けばよろしいです。
もっとも、テレビの免許(地上波の帯域)は、限られており、一社が免許を受けると、他社は受けることができないので、下のように書くのかなと思っていました。
なお、総務大臣は、国に属しているので、行政事件訴訟法第11条第1項第1号に該当し、被告は国です。

(まるや解答:標準)
国を被告として、Aの免許処分及びXの拒否処分に対する取消訴訟を提起することができる。(42字)

【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 略
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3~7 略
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 略
2~6 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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