【解説】行政書士試験【令和6年度】問題56

時短教材(令和6年度)

問題56正解4(デジタル庁設置法第4条第2項第2号)
【デジタル庁設置法】
(所掌事務)
第四条 デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
一 略
二 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。
三 略
2 デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 略
二 官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
三~二十四 略

(使い方)

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